規 約

長野県松本蟻ケ崎高等学校同窓会 関東支部

規  約

平成 10年 04月 01日   制  定
令和 元年 07月 01日   一部変更
令和 05年 01月 30日   一部変更

規 約
第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、長野県松本蟻ケ崎高等学校同窓会関東支部と称する。
(会員)
第2条 本会は、関東地域に在住する長野県松本蟻ケ崎高等学校の卒業生をもって会員とする。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
    ① 松本蟻ケ崎高等学校の教育の充実に資する後援
    ② 年1回関東同窓会の開催
    ③ 会員に対する通知、会報等の送達
    ④ 会員名簿の維持管理
    ⑤ その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う事
(事業の所在地)
第5条 本会は、代表役員の住所地に事務所を置く。

章 役員及び幹事会

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
    ① 代 表     1 名
    ② 副代表   5 名以内
    ③ 幹 事   30 名以内
    ④ 監 事     2 名
(役員の選任)
第7条 役員は、会員の中から互選により選出する。役員の改選は毎年1月に行う。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、就任年の7月1日から翌年6月30日までとする。 ただし令和2年度以降の任期は、就任年の1月1日から12月31日までとする。
(幹事会)
第9条 幹事会は、代表、副代表、監事を持って組織する。幹事会は、第1章 第4条に定める事業の執行に関し必要な事項を決定する。

章 会 計

(経費)
第10条 本会の経費は、会費、寄付金、およびその他の収入を持って支弁する。
(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。ただし令和2年度以降の事業年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。 
(会費)
第12条 会員は、1事業年度につき関東支部会費1,500円を負担する。
(予算及び決算等)
第13条 代表は、事業年度末に決算及び事業報告について承認を求めなければならない。
(監査報告)
第14条 監事は、本会の業務の執行及び会計を監査した結果について、報告しなければならない。

第 4 章 付 則

第1条 本規約は、平成10年4月1日から施行する。
第2条 第2章 第6条の役員の任期及び第3章 第11条の事業年度は、令和2年度に限り令和元年7月1日からとする。 
第2章 第7条により、令和5年12月31日をもって、高34回生 代表は任期満了となり、高35回生 代表が選ばれて令和6年1月1日より関東支部代表となった。 その後も年が変わるごとに次代の代表に引き継がれることとする。